団体概要

運営団体

阿佐谷北三丁目まちサロンおきやんち運営協議会

所在地

〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北三丁目7-13

電話番号

03-6674-1653

設立年月日

2022年4月1日

役員

代表理事    味香 興郎
    (阿佐谷北三丁目町会 総務部長、NPO法人CBすぎなみプラス 代表理事)
副代表理事  徳田 紀美子 (阿佐谷北三丁目町会会長)
副代表理事  武田 信子 (一般社団法人ジェイス 代表)
常任理事    大内田 寧子 (阿佐谷北三丁目町会 副会長)
常任理事    永田 智子 (温交会 会長)
常任理事    横須賀 聡子 (一般社団法人ジェイス 理事)
常任理事    樋口 惠子
常任理事    鶴岡 和美
監事        中目 昭男 (中小企業診断士、社会福祉士)
監事        高橋 潔 (NPO法人CBすぎなみプラス 副代表)

 
阿佐谷北三丁目まちサロンおきやんち運営協議会規約

第 1 章総則

(名称)

第1条  本会は、「阿佐谷北三丁目まちサロンおきやんち運営協議会」と称する

(事務所)

第 2 条事務所を杉並区阿佐谷北 3 丁目 7 番 13 号 阿佐谷ハウス1階に置く

(会の構成員)

第 3 条 本会は、個人、法人及び団体で、会の目的に賛同するもので組織する

(会の活動)

第 4 条 本会は、一切の政治・宗教活動及び反社会的勢力には関係しない

 

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第 5 条 本会は、「まちサロンおきやんち」を拠点として、阿佐谷地区の多世代交流の場、地域活動発展の場として活用し、「安全・安心で快適なまちづくり」のため、地域の親睦を図りつつ、地域課題解決に向けて学び会い、協力しあえる関係を創造し、実践してゆくことを目的とする

 

(事業)

第 6 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う

1.近隣住民の多世代交流の場、地域活動発展の場の開設と運営に関すること

2. 地域課題や協力体制構築のための学びや実践に関すること

3. 杉並区や阿佐谷北三丁目地域情報の発信と交換に関すること

4. 公共及び地域の諸事業への協力に関すること

5. その他、本会の目的に付帯又は関連する一切の事業

 

第3章会員

(会員)

第 7 条 本会の会員は、正会員、賛助会員、特別会員で構成する

1. 正会員とは、所定の会費を支払い、会の運営に携われる者

2. 賛助会員とは、会の目的に賛同し、会費を支払った者

3. 特別会員とは、会の趣旨に賛同する法人や団体

 

(入会)

第8条 会員として入会を希望する者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得て登録される

 

(退会)

第9条 退会については、次の通りとする

1. 会員は退会届を代表理事に提出することにより何時でも退会できる

2. 会員が次の各号の何れかに該当するときは退会とみなす

(1)  本人が死亡したとき

(2)  法人・団体が消滅したとき

(3)  会費を 1 年以上滞納したとき
 
 

第4章役員

(役員)

第 10 条 本会に、次の役員を置く

1. 代表理事 1 名

2. 副代表理事 若干名

3. 理事 若干名

4. 監事 2 名

 

(選任等)

第 11 条 役員の選任については、次の通りとする

1. 理事、監事は総会において選任する

2. 代表理事は、理事会で互選し、総会の承認を得る

3. 副代表理事は、理事の中より代表理事が委託し、総会に報告する

 

(役員の任務)

第12条 役員の任務は次の通りとする

1. 代表理事は、本会を代表し会務を統括する

2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、または、代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、代表理事の任務を代行する

3. 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会また理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する

4. 監事は、会の会計を監査する

 

(役員の報酬・任期)

第 13 条 役員の報酬・任期については、次の通りとする 

1. 役員は無報酬とし、任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない

2. 役員経験者を、理事会の決議により顧問とすることが出来る

3. 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者または、現任者の任期の残存期間とする

4 役員は任期の途中であっても代表理事へ辞任届を提出することにより辞任することができる。但し、辞任時期については、やむを得ない事由がある時以外は、理事会の承諾を得るものとする

 

(役員の解任)

第 14 条  役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任すること が出来る

1. 規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたとき

2. 心身の故障により任務の遂行に耐えられないと認められるとき

 

第 5 章組織

(組織)
 第15条 本会に次の組織を置く
1.事務局 

代表理事が委託した理事が統括し、代表理事が委託した者が担当する

2.理事会 

代表理事が統括し、副代表理事、理事で構成する。原則月一回開催する

3.実行委員会 

事業毎に、代表理事が委託した理事が委員長となり、委員長は、複数人で実行委員会を組成し運営する 


第 6 章 会議

(会議)

第 16 条 本会の会議は次の通りとする

1.  総会

1) 総会は正会員をもって構成し、毎年一回5月に開催する

但し、必要に応じ臨時総会を開催することが出来る

2) 総会は正会員の二分の一以上(委任状出席を含むの出席を以て成立し、議決は出席者の過半数以上の賛成を以て成立、可否同数の場合は議長の決するところによる

3) 議長は出席した正会員の中から選出する

4) 総会は次の事項を審議決定する

(1)事業計画及び予算・決算に関すること

(2)役員の選任又は解任に関すること

(3)規約・規則に関すること

(4)その他本会の会務運営上重要な事項 

5) 総会の議事については議事録を作成し、2人の議事録署名人が署名する

2. 理事会

1) 理事会は、理事の過半数の出席を以て成立し、議決は出席理事の過半数以上の賛成を以て成立、可否同数の場合は、議長の決するところによる。監事は決議には参加しないが、自らの任務に関することについて意見を述べることが出来る

2) 代表理事が議長を務め、次の事項を議決する

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

3. 実行委員会

実行委員長は理事会の方針に沿って、個々の事業の企画・運営案を策定し、代表理事の承認を得て事業を実施し、実施結果を理事会に報告する

 

第 7 章会計

(会計)

第 17 条  本会の運営にかかる費用は、次の会費と収入をもって充てる

1. 正会員の会費は、会計年度の年会費を 6,000 円とする。但し、下期以降に入会の場合は、その年の年会費は3,000円とする

2. 賛助会員の会費は、会計年度の年会費を一口2,000 円とし、口数は一口以上とする

3. 特別会員の会費は、別途個別に決める

4. レンタルスペース・レンタルボックス ・レンタルウオール・レンタルエントランス の利用料収入。その利用料は、別途定める利用料金表による

5. 本会主催事業及び諸団体との共催事業等による事業収入

6. 本会の運営に必要があるときは、出資金(借入金)を募ることが出来るものとし、その出資金(借入金)の詳細については細則で定める

7. その他の収入(寄付金・助成金・遺贈等)

 

(会計年度)

第 18 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日迄とする

 

第 8 章雑則

(規約の改廃)

第 19 条 この規約の改廃は、総会出席者の3分の 2 以上の賛成を必要とする

 

 

附則

 

1.本会設立準備期間に発生した出資金、寄付、出費などを含む収入支出は、本会初年の会計に引き継ぐものとする

 

2.この規約は、令和 4年(2022年)4月1日より施行する

 

3.令和5年(2023年)5月15日一部改訂






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